日本再生は憲法改正から 新憲法に「家族条項」を 精神基盤の確立に不可欠
世界的な経済危機を通じて強欲資本主義から道義的な経済体制への転換が迫られ、国民には精神的退廃の克服が求められている。
だが、関心の的になっているのは政府の財政出動ばかりで、肝心の精神刷新についての論議は皆無だ。それは憲法論議の低調さと比例している。現行憲法こそ、利己主義を蔓延はびこらせてきた元凶であり、日本再生は憲法改正から始まる。
新憲法に社会の基礎となる家族条項を据え、精神刷新を図らねばならない。改憲は焦眉の急だ。 なぜ、わが国の精神基を確固たるものにするために憲法改正すなわち新憲法が必要なのか。それは本来、憲法は国民が培ってきた道徳規範を背景にした基本法であり「民族の精神」を体現しているからである。 しかし現行憲法は終戦直後の占領下に作られたことで、そうした「民族の精神」が抜き取られ、悪しき個人主義を基調とするエゴの肥大化をもたらす元凶となってきた。 現行憲法がいかに間違っているか、この認識をまず持つ必要がある。何よりも現行憲法は、日本人自身が作ったものではないことが問題だ。ハーグ条約(陸戦ニ関スル法規慣例ニ関スル条約=一九〇七年)が禁じた占領下での憲法制定であるゆえに自主独立の気 概が希薄となり、自国の安全を他国に依存するような脆弱な国家に成り下がってきた。 前文では明記すべき国家理念を欠落させ、時代錯誤の「植民地宣言」に終始し、第一章では「天皇」を掲げながら「元首」と明記せず、伝統的儀式まで違憲扱いにした。第二章の九条では国際 法(国連憲章条約)が認めた集団的自衛権行使を違憲とする(政府解釈)ばかりか、国家にあるべき「戦力」を否定し、このため防衛力を十分に整備できず、自衛隊が国際貢献に赴く際の足かせにも なってきた。 第三章では個人の権利が過剰に強調され、義務がないがしろにされ 、「個人過剰尊重」「何でも権利」「何でも自由」の土壌を生み出し、「家父長制」を否定せんがために伝統的な家族まで壊した。さらに政教完全分離によって伝統文化を否定し、宗教・道徳的基盤を 国民から剥ぎ取り、精神荒廃を招いた。 第四章では二院制の意義が不明確で「ねじれ国会」で象徴される国政の停滞を招き、第五章では首相のリーダーシップが奪われ、非常事態への対処条項も欠落。第六章では「法の番人」の役割が 曖昧にされ、第七章では時代遅れの単年度予算の作成を規定、第八章では「地方自治の本旨」の中身を言わず、第九章では改正のハードルを高めて硬性憲法とし「現行憲法支配」の固定化を図ろうとした。このように問題。
(以降は新聞を御覧ください)
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