第一条(目的) この法律は、防衛秘密の保護に関する措置を定めるとともに、外国に通報する目的をもって防衛秘密を探知し、若しくは収集し、又は防衛秘密を外国に通報する行為等を処罰することにより、これらのスパイ行為等を防止し、よって我が国の安全に資することを目的とする。
[キーポイント]
世界いずれの国にもあるスパイ行為を取り締まる法律。我が国になかったことから、スパイ天国となってきた。防衛秘密の保護に関する措置を定め、スパイ行為を防止することによって日本の平和と安全を守るのが立法の趣旨だ。現行では国家公務員法、自衛隊法などの公務員の守秘義務だけ、あるいはスパイ行為に付随する行為(電波法や出入国管理法など)だけで取り締まっており、コソ泥並みの軽い刑罰にすぎない。スパイ行為そのものを摘発する法律となる。
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