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  08-05-1
 

憲法改正は焦眉の急
国際貢献できぬ「エセ憲法」

名古屋高裁
「違憲」判決は愚論
イラク情勢著しく歪曲

       小牧基地からイラクへ向け出発する航空自衛隊

 

 

左翼勢力が自衛隊のイラク派遣を違憲だとして差し止めと慰謝料などを求めていた訴訟の控訴審で名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は四月十七日、原告の訴えは不適当として退け国側の勝訴としておきながら、判決の傍論で航空自衛隊の一部活動を「違憲」とした。これをもって左翼勢力は「完全勝訴の画期的判決」と吹聴し、五月三日の憲法記念日を前に護憲運動に拍車を掛けている。だが、判決は国際社会とイラク情勢の現状を歪曲し「違憲」を導き出す反自衛隊のイデオロギー判決.である。こうした解釈が可能な現行憲法は国際貢献すら認めない「エセ憲法」であること改めて見せ付けた。憲法改正が焦眉の急である。

 

同訴訟は反自衛隊・護憲を主張する左翼勢力三千人(イラク派兵差止訴訟の会)が原告で、同様のイラク派遣差し止め訴訟が全国十一カ所で起こされている。原告側は「自衛隊のイラク派遣は憲法九条に違反するほか、憲法前文に掲げられた平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けた」として自衛隊の派遣差し止めと違憲確認、原告一人当たり一万円の慰謝料を求めていた。これに対して一審の名古屋地裁は〇六年四月、憲法判断に踏み込まず差し止め請求を却下、慰謝料請求も棄却し国側が全面勝訴。敗訴した原告側が控訴していた。今回の高裁判決でも主文では差し止め・慰謝料請求のいずれも退け国側の全面勝訴とした。ところが、判決理由を述べる傍論で「(イラクで)国際的な武力紛争が行われ、特にバグダッドは戦
闘地域」とし、バグダッド空港への多国籍軍兵士の輸送を「他国による武力行使と一体化した行動」として「戦争放棄を規定した憲法九条一項に違反する」との判断を示した。

 

国連も認めぬ異様な判断に

 

傍論での「違憲」判決は言いっ放しの「イデオロギー判決」と言えるが、そもそも判決の中味が国際社会もイラク情勢も誤認しているお粗末さだ。

判決は「多国籍軍と武力勢力との間で、国内治安問題にとどまらない武力を用いた国際的な紛争が行われている」と決めつけたが、これは国連も認めない誤認識である。
国連安保理は〇三年十月に全会一致で決議一五五一を採択し、イラク治安回復への多国籍軍派遣とイラク復興支援を加盟国に求め、それにしたがて国際社会はイラク復興支援を行なっている。
同決議に基づいて新生イラク作りが進められ、〇五年十二月に行なわれた国民議会選挙では約70%の高投票率で実施され、〇六年五月には宗派・民族対立を超えてマリキ現政権が発足。国際社会はマリキ政権を承認しており、多国籍軍と武装勢力との抗争はあくまでもイラク国内の治安問題である。
わが国がイラク復興支援特措法を制定し、自衛隊のイラク派遣を始めたのも国連決議に基づくもので、アナン国連事務総長(当時)が〇四年二月に訪日した際、国会演説で自衛隊のイラク派遣に謝意を表明したのもそのためである。イラク国民も歓迎している。
また判決は、首都バグダッドを「多数の犠牲者続出させており、イラク特措法でいう『戦闘地域』にあたる」と断じている。これには法曹関係者も「バグダッドが戦闘地域かどうかなどという政治的にも議論が分かれているような問題について、裁判所が簡単に判断
できるのか」との疑問を示している(読売新聞四月十八日付)。
政府の「戦闘地域」の見解は「国や国に準ずる組織による国際性、計画性、組織性、継続性のある攻撃が続いている地域」で、バグダッドでテロ犠牲者が相次いでいるが、それは治安悪化のレベルで「戦闘地域」に該当しない。
それに空自の活動地域はバグダッド空港に限定されており、同空港は商業機が多数発着しており、とうてい「戦闘地域」とは言えない。国際社会にもそうした認識はない。

 

(以降は新聞を御覧ください)

クョスコニョ    [1] 
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