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09-4-15 |
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北朝鮮「テポドン2号」発射 れ衛政策を転換せよ 情報小国・集団的自衛権行使・非核三原則・専守防衛… 戦後タブーを打ち破れ
北朝鮮が長距離弾道ミサイル「テポドン2号」の改良型と見られるミサイルを発射した。これは「弾道ミサイル計画に関連するすべての活動の停止」を求めた国連安保理決議に違反するのは明白で、国際社会は結束して北朝鮮の核・ミサイル開発を阻止すべきだ。今後、日本全土を射程に入れる「ノドン」に核弾頭を搭載し、東アジアの安全保障を脅かす恐れが高い。わが国は防衛態勢の抜本的な見直しを迫られる。
北朝鮮は四月五日午前十一時半頃、日本海側の咸鏡北道舞水端里から長距離弾道ミサイル「テポドン2号」の改良型と見られるミサイルを一発、発射した。一段目のブースター(推進装置)は秋田県沖の日本海に落下、その後、日本の東北上空を越え太平洋に抜けた。 北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)によると、二段目は北朝鮮が「衛星」と称する先端部を含めて太平洋上に落下した。 北朝鮮は運搬ロケット「銀河2号」によって人工衛星「光明星2号」を軌道に進入させることに成功した(朝鮮中央通信=四月五日)としているが、そうした事実は一切確認されていない。北朝鮮がいかなる口実を設ても、ミサイル発射だったことは間違いないれは「弾道ミサイル計画に関連するすべての活動の停止」を求めた二 〇〇六年七月のミサイル発射および同年十月の核実験の際の国連安保理決議(一六九五、一七一八) に違反しているのは明白である。日米両国が国連安保理で北朝鮮に新たな制裁を課す新決議の採択を目指すのは当然だ。 国連安保理は過去、三度にわたって対北決議を採択している。九三年の核拡散防止条約(NPT)脱退の再考を求めた決議、〇六年七月のミサイル発射非難決議、同年十月の対北経済制裁決議で ある。とくに同決議は初めて強制措置の根拠となる国連憲章七章を根拠にしたもので、「国際平和と安全に対する明白な脅威が存在する」と認定した上で、北朝鮮の核実験宣言を非難、核・ミサイ ル関連物資の禁輸や金融資産凍結、貨物検査(臨検)の実施など広範な制裁を課した。
(以降は新聞を御覧ください)
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