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   07-06-01 国民投票法制定
 

新憲法の制定へ

国民投票法で一歩前進

改憲論議を巻き起こそう

 

【ポイント】

新憲法の制定へ新たな一歩を踏み出す国民投票法が成立した。これによってこれまで入口論に終始してきた憲法論議はいよいよ新憲法制定を目指す本格論議に入ることになる。国民投票法は公布から3年後に施行され、この間、改憲原案の国会への提出や審査は凍結させるが、改憲論議まで凍結されるわけではない。今後、改憲世論を高め21世紀に相応しい国づくりに全力を挙げねばならないだろう。

 

【本文】

 憲法改正の手続きを定める国民投票法が5月14日、参議院で可決、成立した。本来ならば60年前に制定しておくべき法律がようやく成立したわけで、この遅れを今後、取り戻して3年後には必ず新憲法制定のメドをつけねばならない。

今回の国民投票法は投票権年齢を18歳以上とするなど、与党は昨年12月にほぼ合意を見た民主党との修正案をほぼ丸呑みした。だから「実質的には自公民3党の合作と見てよい」(日経新聞5月15日付社説)というものである。

にもかかわらず、民主党が同法に反対したのは対決姿勢を露わにする参院選を目指す党利党略にすぎない。例えば、国会論議が大詰めに入った段階で民主党議員が突如、一定の投票率に達しなければ投票を無効とする最低投票率制度の必要性を訴え始めたが、これにはマスコミも「最低投票率は導入しないことで実務者間では既に与党と合意している。(民主党は)行き当たりばったりと言われても仕方あるまい」(毎日新聞5月15日付社説)と痛罵している。

 

■憲法審査会で論議を始めよ

同法制定を受けて次期国会から衆参両院に憲法審査会が設置されることになる。同審査会では国民に対する発議原案の提出や審議は3年間凍結されるものの、発議原案に至らない要綱や骨子の審議は許されており、審査会でどう論議を深めていくかが課題となる。

その上で3年後の2010年に速やかに憲法改正案の提出、審議に入れるようにすべきだ。とまれ、新憲法制定はいよいよ政治日程に乗せることが可能になった。

もちろん、発議には衆参両院それぞれ3分の2の賛成が必要になり、現在の政治状況を見れば、与党単独での発議は困難で、与党と民主党の大連立や政界再編を視野に入れなくてはならない。新たな国家像の確立へ民主党は党利党略を排し大局を見据えるべきで、政党の枠組みを越えた救国戦線の結成が望まれる。

 

■国民の憲法の理解まだ低い

新聞各紙が今年の憲法記念日に向けて行なった世論調査では改憲への賛否は、▽朝日新聞=賛成58%反対27%▽毎日新聞=賛成51%反対19%▽日経新聞=賛成51%反対35%となっており、改憲賛成が反対を凌駕している(朝日は5月2日付、毎日・日経は5月3日付)。

朝日の年代別調査では20代の賛成が78%、30台が68%と、若い世代で改憲賛成が圧倒的多数を占めているのが大きな特徴である。若者ほど憲法改正の必要性を感じているということだろう。

改憲賛成の理由で多いのは、「新しい権利や制度を盛り込む」(朝日84%)「時代にあっていない」(毎日49%)「新しい考え方を盛り込む必要がある」(日経45%)で、国民は還暦を迎えた憲法が現代に合わないと考えているようだ。

 だが、その一方で最大の問題である9条については何が問題か、国民の理解度はけっして高くない。9条改正の賛否は▽朝日=賛成33%反対49%▽読売=賛成36%反対56%▽NHK=賛成25%反対44%(朝日、NHKは4月調査、読売は3月調査)で、いずれも反対が多いのが現状である。

だが、世論は9条を現状のままで良しともしていない。毎日調査では9条に「何らかの改正が必要だ」との問いに、反対28%、容認59%。朝日調査では「自衛隊の存在を憲法の中に書く必要があるか」との質問に必要56%、必要なし31%という矛盾した結果が出ている。どうやら「戦争放棄」は続けるが、自衛権や自衛隊を認め、武力行使の伴わない海外派遣も認めるというのが現在の世論の大勢と見てよい。

だが本来、自衛権や自衛隊の存在を認め、海外派遣をスムーズに行なうには少なくとも9条2項(戦力不保持)を改めるのが筋である。その点がまだ国民に十分理解されていない。ここが今後、国民啓蒙の大きな課題になるだろう。

 安全保障についてはさらに課題がある。それは集団的自衛権行使についての国民の理解が進んでいないことだ。毎日調査では集団的自衛権行使が「可能に」34%、「不可」51%となっている。同調査では01年9月が25%と66%で、それ以降、「不可」は減り続けてきたが、それでも反対が半数越えで、ここも世論啓蒙の課題になる。

 

■集団的自衛権行使を訴えよ

むろん、集団的自衛権行使は必ずしも憲法を改正しなくても済む。国連憲章では集団的自衛権を国家の固有の権利と規定しており(51条)、これを自衛権のうちに入れずに「保有しているが、行使は違憲に当たる」とする政府解釈が間違っているからだ。

安倍首相は集団的自衛権の憲法解釈を検討する有識者会議「安全保障の法的基盤を再構築に関する懇談会」を発足させ、@米国を狙った弾道ミサイルを日本のミサイル防衛システムで迎撃A公海上での米軍艦船への攻撃に自衛隊が応戦B国際復興支援で共に活動する多国籍軍への攻撃に自衛隊が応戦C武器輸送などの後方支援―の4類型で検討を進めている。

いずれも他国では論議すら必要のない当たり前すぎる行動なのだが、わが国では違憲扱いという情けない状況にある。前記の@Aは日米同盟に関するもので、そもそも集団的自衛権行使を認めれば済む。BCは国連の集団的安全保障に関わる、集団的自衛権とは別次元の問題で、国連が決めている武器使用基準などの国際常識に従えばよいだけの話である。

にもかかわらず有識者会議は4類型いずれも「集団的自衛権行使に当たらず」との解釈で切り抜けるようで、姑息と言うほかない。こういう姿勢こそ憲法論議を矮小化し、集団的自衛権行使への国民理解を遅らせる。

とまれ、国民投票法制定を契機に改憲への一大世論を巻き起こそう。

クョスコニョ    [1] 
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