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   2007-03-15 国歌伴奏合憲
 

「君が代伴奏」合憲判決

弾劾された反国旗・国歌闘争

職務命令は当り前/教育破壊は許されない

 

【ポイント】

 校長が入学式で君が代の伴奏を音楽教諭に命じたのは合憲であるとの最高裁判決が下された。日の丸や君が代をめぐる最高裁判決はこれが初めてのことで、合憲判決はきわめて意義深い。これまで日教組を初めとする左翼教組は全国的に「日の丸・君が代反対闘争」を展開してきたが、最高裁判決はこれを厳しく弾劾したと言ってよい。卒・入学式で日教組などの左翼教師による妨害行為がないか、厳重に監視する必要がある。

 

【本文】

 裁判は東京都日野市立小学校の女性音楽教諭(53)が起こしていたもの。入学式で「君が代はアジア侵略とむすびつく」として君が代のピアノ伴奏を拒否して東京都教育委員会から戒告処分を受けたため「校長の職務命令(伴奏指示)は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害する」と、処分の取り消しを求めていた。

これに対して最高裁は07年2月27日、伴奏命令について「特定の思想を持つことを強制したり、児童に一方的な思想や理念を教え込むことを強制したりするものではない」として思想・良心の自由の侵害を認めず合憲との判決を下した。

またピアノ伴奏で国歌斉唱を行なうのは学習指導要領などの趣旨にも合致しているとして、校長の職務命令はきわめて合理的との判断も示した。これで音楽教諭の全面敗訴が決まった。

判決は、公務員は全体の奉仕者であり職務に忠実に従わなければならないとしているが、これは当り前の話だろう。この音楽教諭のような職務違反行為を許せば、学校の秩序が維持できず、学校運営に支障を来たすのは明白なことだ。

むろん、音楽教諭が心の中でどのような思想を抱いてもそれは精神的自由だ。しかし、それを行動に移して職務命令に従わないことまで許されてはいないのだ。

これを容認すれば、例えば歴史教諭が自らの思想に合わないと言って歴史を勝手に解釈して子供たちに偏向史観を強制することも許されることになる。日の丸・君が代にどうしても反対なら全体の奉仕者たる公務員を辞めれば済む話で、最高裁判決はどの面から検証してもきわめて妥当な判決と言えよう。

 

200人の教師が反対の訴訟

 今回の合憲判決は一音楽教諭に対してだけのものではない。訴訟は日教組などの左翼教組によって組織的な「日の丸・君が代反対闘争」として引き起こされてきたからだ。その意味で最高裁判決は教育現場にイデオロギー闘争を持ち込んできた左翼教組を弾劾するものと言ってよい。

同種の訴訟は現在、左翼教組に指導された200人以上の教師が全国で起こしている。昨年9月に東京地裁が「強制は違憲」との偏向判決を下したため、これに意を強くした左翼教組が反対闘争を強めているからだ。

この東京地裁の偏向判決は全国に悪影響を及ぼし、北海道では卒業式の国歌斉唱を妨害し訓告処分を受けた教諭が道人事委に処分撤回を訴え、同委は東京地裁判決を受けて「懲戒処分の乱用に当たる」として処分を取り消している。このためこうした混乱の拡大が懸念されていた。

それだけに今回の最高裁が合憲との明確な判断を示したことで、教育現場の正常化が期待できる。言うまでもなく最終審の判断は一審よりも重く、これで学校での国旗・国歌問題に決着がついたと言ってよいだろう。

 

■執拗な闘争で校長らが犠牲

最高裁判決を受け日教組ら左翼教組の「反日の丸・君が代闘争」が改めて指弾されてよい。

日教組は「『君が代』は主権在民の憲法原理と教育基本法の民主的教育理念を否定するもの」(1975年度定期大会・統一見解)などとして日の丸・君が代に反対し続け、教育現場を混乱させてきた。

これに対して文部省(当時)は89年の学習指導要綱で国旗掲揚・国歌斉唱の指導徹底を明示した。だが、それでも過激な反対闘争が各地で続き、98年2月には広島県の県立世羅高校の石川敏浩校長自殺事件が発生した。

石川校長は連日連夜にわたって日教組傘下の広島県高等学校教職員組合や部落解放同盟広島県連合会などから「日の丸掲揚・君が代斉唱」をやめるよう執拗に迫られ、自殺に追い込まれたのだ。

同校長は昨夏、「学校運営上の課題で苦悩していた」と判断され、公務災害と認定されている。広島県下では1970年以降、10人以上の校長や教育関係者が自殺しており、どれほど多くの学校で文革のような人民裁判が繰り広げられていたかをうかがわせている。

 

■国旗・国歌法で反対の根拠なし

当時、「日の丸・君が代に法的根拠がない」と言うのが日教組らの主張だった。むろん、これはまったくのウソだ。

国旗・国歌はその国の歴史と文化、伝統をシンボル化したものであり、国と国民を愛する象徴的行為が国旗掲揚・国歌斉唱だ。だから、世界では一国たりとも国旗・国歌が持たない国はなく、どの国も国旗を敬い、誇りをもって国歌を斉唱している。

 確かに当時、わが国には国旗国歌法といった法律はなかった。しかし、慣習法(1898年制定)で国旗・国歌として正式に認められており、船舶法などにも明記されていたものだ。

しかし、校長自殺事件を契機にこうした悲劇を二度と起こさないために改めて国旗・国歌法案が国会で審議され、99年夏に衆参国会議員全体の4分の3以上の圧倒的多数の賛成で国旗・国歌法が可決、成立した。

日教組は日の丸・君が代を国旗・国歌として認めらないと言うなら、新たな国旗・国歌制定運動を起こせばよいが、そうした話はまったく聞かない。国際社会で通用しない国旗・国歌無用論に立つのか、疑問だらけだ。

左翼メディアの代表である朝日新聞は99年5月20日付社説「日の丸・君が代/法制化に反対する」の中で、「(世界では)旧来の主権国家体制が弱まり、地球市民的意識が広がりつつある」と、まるで国家がなくなってしまうかのような無政府・無国家論的論調で日の丸・君が代の法制化に反対した。だが、こんな空想的主張は地球上のいずこでも拒否されるに違いない。

日の丸・君が代問題はこうした経緯を辿ってきたが、今回の最高裁の合憲判決であらゆる面から日の丸・君が代が国旗・国歌として正当であり、学校において堂々と掲揚・斉唱されるべきことが明白になった。もはや日の丸・君が代に反対する根拠は何ら存在しない。

日教組の「反日の丸・君が代闘争」を厳しく指弾しなければならない。

クョスコニョ    [1] 
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