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  07-08-01 スパイ防止法8
 

【連載スパイ防止法7】

「不当な方法」を処罰/一般の常識行為は対象外

 

 スパイ防止法案(自民党案=1987年)は13条からなっており、それらの概略は次のとおりです。

1条は目的、2条は「防衛秘密」と「不当な方法」の定義、3条は防衛秘密の保護規定、そして4条から12条までは罰則規定、そして最後の13条は言論・報道の自由を明記した法律の解釈適用を示しています。また2条に関連して「防衛秘密」の事項を別表に明示しています。

 今回はこのうち罰則規定を前回に引き続き探っていきます。

すでに見た4、5条は「外国に通報する目的」での防衛秘密を探知、収集した者に対する罰則です。これに対して6条はその他の防衛秘密の探知や収集、漏洩について扱っており、次のように規定しています。

「第六条 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者

二 防衛秘密を取り扱うことを業務として、又は業務としていた者で、その業務により知得し、または領有した防衛秘密を他人に漏らしたもの」

6条は外国への通報が目的でなくても、あるいは不明確でも防衛秘密を「不当な方法」で探知、収集した者、また防衛秘密を取り扱う者による漏洩について処罰するものです。当然、「外国に通報する目的」の者より罰則は軽くなっています。

 

■明確に規定する「不当な方法」

秘密の漏洩に関する罰則は国家公務員法と自衛隊法にも規定されていることは前回紹介したとおりです。しかし、その対象は公務員に限定され(ほう助は一般人も適用)、しかも服務規律(守秘義務)としての扱いですので微罪にすぎませんでした。これではスパイ活動の抑止と処罰としてはきわめて不十分と言えるでしょう。

そこでこの条文が設けられました。公務員に限らず、「不当な方法」で防衛秘密を探知、収集した者を罰するのは当然のことでしょう。

国家公務員法や自衛隊法よりも罰則が厳しいのは、服務規律でなく防衛漏洩を犯罪と明確に位置づけているからで、他国の罰則との整合性ももたせてあります。

ただし、第2号の「防衛秘密を取り扱うことを業務とする者」については01年の自衛隊法改正で盛り込まれています(厳密に言えば、自衛隊法の防衛秘密は防衛省に限られるが、ここでは外交秘密も含まれる)。

こうした規定について、新聞記者も情報を探知、収集する、それを罰するのは言論弾圧につながるといった批判が一部にありますが、これはまったく筋違いの批判です。

第一に、「不当な方法」は曖昧に不当としているのではなく、第2条2項によって次のように明確に規定されています。

「この法律において『不当な方法』とは、法令に違反し、対価を供与し、偽計を用い、又は秘匿状態にある文書、図画等をみだりに閲覧する等社会通念上、是認することのできない方法をいう」

「不当な方法」については国会ですでに十分審議されてきました。それは1954四年、在日米軍の防衛秘密を守るために「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」が制定された際に行なわれたもので、それに基づけば「不当な方法」は次のようになります。

@人をだまして防衛秘密を呈示させ、これを閲覧したり写真撮影したりする行為

A公務員でない者を金品で買収する行為

B通常建物に出入りすることが許されている者が、特に入室禁止されている部屋に潜入する行為

C金庫の合鍵で開け、あるいは係官の机の中を探知し、これを閲覧したり写真撮影したりする行為

Dことさらに多量の酒を飲ませ、酔いに乗じて聞き出す行為

E婦人の貞操を提供し、あるいは恋愛を装う等いわゆる色仕掛けをもってする行為

これらが社会通念上、是認されない「不当な方法」とされるのです。

 

■マスコミの取材は「通常の方法」

第二に、マスコミ関係者が深夜まで粘って聞きだそうとする行為などは熱心な「通常の方法」であって「不当な方法」には該当しません。

また、一般国民も含めて望遠レンズで基地を撮影したり、飛行場の付近で飛行機の数や型を見聞するなどの取材活動も「通常の方法」であって「不当な方法」とは見なされません。

 反対派は「対価を供与」することを「不当な方法」としているが、世話になれば謝礼するのが世間一般の常識であるから、市民の日常行動が「不当な方法」とされる危険性があると批判しています。

しかし、法律で禁止されている防衛秘密を盗み出すための謝礼は誰がみても世間一般の常識的な謝礼に当たらず、「不当な方法」なのは明白でしょう。マスコミとの関わりは次回に見ます。

クョスコニョ    [1] 
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