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  07-07-01 スパイ防止法6
 

【連載スパイ防止法6

「スパイ行為」厳罰に/罪刑法定主義で法整備

 

スパイ防止法を自民党案(防衛機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案=1987年)に基づき探っていきます。

 スパイ防止法は守るべき「防衛・外交秘密」を明確にし、その上でこうした秘密を外国に通報する目的で収集しようとする行為を「スパイ行為」と規定して処罰します。もちろん、現行の国家公務員法や自衛隊法において公務員や自衛官の守秘義務を規定し、これに反して秘密を漏らせば処罰されます。

しかし、これらはあくまでも服務規律であって、秘密の保護を目的としたものではないので、漏洩した秘密の内容、程度が問われません。それで違反者には最高刑が国家公務員法では「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金」にすぎません。

 

■現行法ではコソ泥扱い

自衛隊法では「防衛機密」を規定し(96条2)、自衛官に「秘密を守る義務」を課し(59条)、漏洩したものには国家公務違法と同様に「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金」に処します(118条)。

つまり、現行法では漏洩した(それを外国に流しても)秘密が日本の安全保障に重要な関わりがあっても、最高刑は万引きやコソ泥なみの微罪にすぎないのです。

ちなみに、01年に自衛隊法が改正され「防衛秘密を取り扱うことを業務とする者、していた者が漏洩」した場合、過失による漏洩では「1年以下の禁固又は3万円以下の罰金」、「防衛秘密漏洩の共謀、教唆、扇動」では「3年以下の懲役」に処することになりました(122条4)。防衛関連企業から秘密漏洩事件が相次いだからで、自衛官並みに罰することにしたものです。

しかし、これらも公務員及び防衛関連業者だけが対象で、一般の民間人がどんなに重大なスパイ行為を犯しても、一切罰することができません。

むろん、スパイ行為に付随する行為は、例えば電波法や出入国管理及び難民認定法、旅券法、あるいは窃盗や建造物(住居)侵入などの違反で取り締まれますが、スパイ行為そのものは摘発できないのです。

しかも、これら罰則は微罪でしかなく(例えば出入国管理法違反の初犯は執行猶予刑)北朝鮮工作員が大手を振って帰国した例が多数あります。

スパイ防止法の反対論者(共産党や朝日新聞、日弁連など)は「スパイ行為は不可避的に、住居侵入とか建造物損壊を伴うので、現行の刑法で十分」などと主張していますが、これは例えば強盗が車で逃げるときスピード違反を伴うから交通違反で取り締まれるので強盗罪は必要ないといっているに等しい暴論です。

こんな考え方は近代刑法の基本原則である罪刑法定主義をとっている民主主義国には通用しません。あらかじめ犯罪の構成要件、刑罰を定めておかねば、いかなる行為も取り締まることができないのです。これこそ民主主義の常識でしょう。

ですから、「スパイ行為」がいかなる行為なのか、その犯罪の構成要件を明確にし、スパイ行為を「犯罪」とする法律を作っておく。それがない限り、スパイ行為は犯罪ではないということになります。逆に言えば、日本ではスパイ活動は自由、言いかえれば“合法”ということになってしまうのです。

仮に反対論者が言うように、現行法で十分ということになれば、いわゆる別件逮捕を奨励することにもなりかねません。これでは罪刑法定主義が形骸化してしまいます。日頃、別件逮捕方式の捜査を非難する反対論者がことスパイになると別件逮捕を奨励する。なんとも矛盾した態度と言うほかありません。

 

■重罪によって抑止力が働く

スパイ防止法案は罰則をこう規定しています。

「第4条(罰則) 次に各号の一に該当する者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

一 外国(外国のために行動する者を含む。以下この条約及び次条において同じ)に通報する目的をもって、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し又は収集した防衛秘密を外国に通報したもの

二 防衛秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を外国に通報したもの」

さらに第5条は外国に通報する目的で防衛秘密を探知、収集した者(まだ外国に通報していない場合)、2年以上の有期懲役に処するとしています。

これを反対論者は重罪と言いますが、いずれの国もスパイ罪の最も重いケースはその国の最高刑(たとえば米露中朝は死刑)で臨んでおり、この国際基準に照らし合わせれば日本も死刑にすべきところでしょう(自民党当初案は死刑)。それが無期懲役なのですから(つまり恩赦などで出獄も可能)、重罪とはとうてい言えません。

とまれ「スパイ行為」を厳しく罰する。これによってスパイ活動への抑止力ともなるのです。

クョスコニョ    [1] 
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