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  07-05-15 スパイ防止法2
 

【連載】スパイ防止法2

「取り締まれない!」

法律なく悲痛の警察現場

 

北朝鮮による拉致事件の真相が一層明るみになってきています。警察は1973年に失踪した渡辺秀子さんの子供2人が拉致された事件で、リーダー格の女工作員の逮捕状を取り国際手配し、在日朝鮮総連の関係団体などを家宅捜査、総連議長らに事情聴取に応じるよう求めています。

報道によると、渡辺さんは殺害され、2児は福井県の海岸から北朝鮮に拉致されたばかりか、日本人の拉致は3040人に及ぶといいます。工作拠点となった貿易会社は朝鮮総連の金炳植・第一副議長(当時)が北朝鮮の指令を受けて設立し、現在の議長や副議長らも関与していた疑いがあり、「よど号」犯の活動にも使われていました。

特定失踪者問題調査会は「拉致濃厚者」を35人としていますが、捜査の進展とともに拉致被害者がさらに増加するのは必至でしょう。メディアは「北朝鮮による日本国内でのスパイ活動や秘密工作は今も続き、多くの工作員が暗躍していると見るべき」(読売新聞07414日付社説)と警鐘乱打しています。

 

■堂々出国する北朝鮮スパイ

なぜ、拉致を防げず今なおスパイ活動を許しているのでしょうか。その理由について佐々淳行氏(初代内閣安全保障室長)は、次のように述べています。佐々氏は警視庁公安部や大阪府警警備部などで北朝鮮や旧ソ連、中国の対日スパイ工作防止に当たった経歴の持ち主です。

 「我々は精一杯、北朝鮮をはじめとする共産圏スパイと闘い、摘発などを日夜やってきたのです。でも、いくら北朝鮮を始めとするスパイを逮捕・起訴しても、せいぜい懲役一年、しかも執行猶予がついて、裁判終了後には堂々と大手をふって出国していくのが実体でした。なぜ、刑罰がそんなに軽いのかー。どこの国でも制定されているスパイ防止法がこの国には与えられていなかったからです。…もしあの時、ちゃんとしたスパイ防止法が制定されていれば、今回のような悲惨な拉致事件も起こらずにすんだのではないか。罰則を伴う法規は抑止力として効果があるからです」(『諸君』0212月号)

佐々氏は、「他の国では死刑まである重大犯罪であるスパイ活動などを出入国管理法、外国為替管理法、旅券法、外国人登録法違反、窃盗罪、建造物(住居)侵入なでの刑の軽い特別法や一般刑法で取締らされ、事実上、野放し状態だった」と言うのです。

その典型例をこう紹介しています。

―山形県温海町の北朝鮮スパイ潜入事件(1973年8月5日)で工作員2人を逮捕したものの、山形地裁は出入国管理令・外国人登録法違反で懲役1年・執行猶予3年の判決。工作員は押収された無線機などのスパイ用具を「金日成閣下のものだから返せ」と主張、裁判所はこれを認めたので「万景峰号」に乗せて新潟港から堂々と帰ってしまった。山本鎮彦警備局長(当時)は「戦後日本の外事警察の最大の敗北」と厳しく叱責した―(「なぜスパイ防止法を作らないのか」=『諸君!』06年4月号)。

この事件が起こった73年8月は、渡辺さんの夫(工作員「高大基」)が北朝鮮に召還された直後で工作員の潜入が相次いでいた頃です。拉致された2児は74年6月に福井県の海岸から工作船に乗せられたと見られ、こうした事件を取り締まっていれば拉致事件が防げたかも知れないのです。

スパイ事件が相次いだのを受けて警察庁警備局は84年8月、『スパイの実態/スパイ事件簿』(日刊労働通信社)を編集発刊しました。その中で山田英雄局長(後の警察庁長官)は、次のように述べています。

 

■防諜意識の向上で法整備を急げ

 「我が国は、現在、世界主要各国がことごとく制定している、いわゆる一般的なスパイ罪の規定はない。その中で、戦後、我が国を場とし、我が国の国家的機密を探知するスパイの活動は後をたたないのみならず、国民の防諜意識の低さにつけ込んで、その活動はいよいよ活発化して来ている。警察としては、違法行為を取締まるという責務に基づいて、戦後数多くのスパイを各般の法令違反によって検挙しつづけきた。今後とも、現行法令を活用して、多くのスパイ検挙は続けられていくであろう。しかし、スパイを摘発しその暗躍を防ぎ止めるためには、国民の防諜意識のたかまり、国の機密を守ることの必要性の認識、更には国益についての正しい理解が基盤とならなければならない」

 ここには警察がスパイ防止法のない中で適用できる法令を総動員してスパイを取り締まってきたものの事実上、野放しにしている苦悩が読み取れます。実際、スパイ防止法がないから「日本には簡単に侵入し、捕まっても微罪だから安心して活動できる」と元工作員は証言しているのです。

03年1月に元朝鮮総連幹部によるスパイ事件が起こった際、佐藤英彦警察庁長官(当時)は同年1月30日の記者会見で「国内におけるスパイ活動を防止するための法整備が必要」と、スパイ防止法の必要性を強調しました。この現実を国民は直視しスパイ防止法の早期制定が不可欠です。

クョスコニョ    [1] 
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