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  07-09-15 スパイ防止法11
 

【連載スパイ防止法I】

あり得ない「暗黒社会」/守られる基本的人権

 

 スパイ防止法ができると「暗黒社会になる」「戦前の暗黒社会に逆戻りする」といった反対論があります。暗黒社会とは言論弾圧を受け、あらゆる自由が奪われてしまう社会のことでしょうが、それはあり得ない話です。

第一に、スパイ防止法をもっていないのは日本ぐらいのものですが、他の世界の全ての国は暗黒社会なのでしょうか。

もちろん、一部にそうした暗黒社会の国もありますが、それは北朝鮮や旧ソ連のような共産党の一党独裁国でしょう。欧米などの民主主義国はスパイ防止法があっても暗黒社会ではありません。日本でスパイ防止法ができれば暗黒社会になるというのは、詭弁です。

第二に、戦前と現在の日本は憲法も政治体制も違っています。スパイ防止法ができれば、なぜ戦前に逆戻りするのか、理解に苦しみます。

 

■戦前の違法、ゾルゲだけ

現行憲法は言論の自由など基本的人権を保障しています(さまざまな改憲案もこれを踏襲しています)。しかも民主主義国家です。この大前提を無視した戦前への逆戻り論は論外です。

戦前のいわゆる明治憲法には「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」(第29条)としていました。つまり、法律の範囲内でしか言論の自由がなかったのです。

それで戦前はこれに基づき言論統制のための出版法、新聞紙法、治安維持法などがつくられ検閲が行われていました。戦時下には要塞地帯法や国家総動員法、不穏文書臨時取締法などもつくられ、言論に枠がはめられていました。

これらが反対派の言うところの「暗黒」社会を形成していたわけで、スパイ防止法すなわち軍機保護法や国防保安法といった秘密保護法規によって言論が抑圧され「暗黒」社会がもたらされていたわけではけっしてありません。

実際、戦前・戦時下で軍機保護法や国防保安法が適用され、司法処分にまで至ったのは、コミンテルンによる国際スパイ事件として名高い「ゾルゲ事件」だけです。

さらに付け加えれば、戦前の刑事訴訟法と戦後のそれとはまったく違っています。旧刑訴法下での裁判の唯一の目的は、真実の究明のみで、したがって被告人を取り調べる際、警察・検察側の方法・手段については問われなかったのです。

これに対して新刑訴法の下では、検察官の主張に合理的理由と必要性があるか否か、さらには捜査機関の活動が不当、不必要に個人の基本的人権を侵害することがなかったか否かも審査するように求めています。

つまり、ある証拠が被告人の有罪を決定づけるものであっても、その証拠を得た手続きが違法になされたものであれば、その証拠を採用せず、訴訟上無罪とするという原則なのです。

また旧法下では令状なしの捜査も認められていたため、多くの人権侵害が起きています。しかし、現行法では強制処分法定主義、令状主義の原則のもと捜査段階での身柄拘束や捜査押収活動が厳しく規制されています。

このように現行法の下では、旧法下と違って個人の基本的人権が最大限に保障されており、戦前のような人権侵害捜査は許されません。これらは基本的に憲法の中で明確に保障されていることは、論を待ちません(憲法第11条〜40条)。

また、「スパイ防止法下では秘密を秘匿するために公開裁判が行われず、暗黒裁判になる」との反対論もありますが、こんな心配も無用です。

憲法82条は公開裁判を原則としています。と同時に同二項は「裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良な風俗を害する虞があると決した場合は、公開しないでこれを行うことができる」とします。ただし、国民の基本的権利が問題になっている事件の対審は常に公開しなければならないと規定しており、スパイ防止法の裁判もこれに従います。

つまり、非公開は裁判官の全員一致でないと決められません。防衛秘密をめぐる裁判においても基本的人権に最大権、配慮されるのです。

 

■裁判の公平、憲法で保障

万一、非公開裁判と決まっても、秘密にする理由は明示されますから、被告人がどのような犯罪事実によって裁かれるのかが明らかにされ、暗黒裁判になりません。

また、公開裁判で当局が秘密事項の公開を求められれば、秘密の喪失に対する対応策を講じて公開するか、それとも裁判を断念してでも防衛秘密を守るか、どちらを当局は選ばざるを得なくなります。裁判公開の原則とスパイ防止法はこうした運用で調整が図られるのです。ですから、暗黒裁判にはなりません。

以上のことから、スパイ防止法によって暗黒社会になるとの反対派の主張はまったく根拠がないことがわかります。日本の平和と安全のために早期制定が望まれます。                        (終わり)

クョスコニョ    [1] 
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