【連載】スパイ防止法5
「スパイ」厳密に規定
防衛秘密も明確化する
スパイ防止法とはいかなる法律なのでしょうか。かつて自民党が国会に提出、その後に修正したスパイ防止法案で見てみましょう。
その第1条には「目的」として次のように明記しています。
「第1条(目的) この法律は、防衛秘密の保護に関する措置を定めるとともに、外国に通報する目的をもって防衛秘密を探知し、若しくは収集し、又は防衛秘密を外国に通報する行為等を処罰することにより、我が国の安全に資することを目的とする」
つまり、スパイ防止法は「我が国の安全に資すること」を目的に作られるものです。安全を資するとは、国民の生命や財産を守ること、したがって自由と民主主義、人権を守るためです。
反対論者は「防衛秘密の保護」のもとに政府の情報は何でも秘密にされ、情報を公にしようとする行為もスパイ行為として処罰され、基本的人権が侵されると言いますが、条文をよく読めばそうしたことはあり得ません。
まずスパイ行為とは第1条にあるように「外国に通報する目的をもって」防衛機密を探知、収集などを行なう行為です。
つまり、「外国(外国のために行動する者を含む)に通報する目的をもって、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者で、その探知し又は収集した防衛秘密を外国に通報したもの」(4条1項)が処罰の対象になるだけです。
あくまでも外国に通報する目的で防衛秘密を収集しようとする、すなわちスパイが処罰の対象であって、マスコミ関係者にも、ましてや一般国民にも無縁の話です。
■防衛秘密の保護、国に責任を課す
同法をめぐって「スパイ行為」の定義規定が曖昧だとする批判もありますが、前記の規定で十分と思われます。なぜなら他国の例をみると、ほとんどの国が規定しておらず、英国の国家機密法第1条にはいきなりタイトルに「スパイ」とあるからです。
この種の法律で「スパイ」の定義規定をもっているのはスウェーデン一国だけです(刑法典第19章第5条)。それも前記のスパイ防止法第1条の規定とほとんど同じですから、規定が曖昧とは言えないでしょう。
では、守るべき「防衛秘密」とはいったい何でしょうか。スパイ防止法では「防衛秘密」を次のように定義しています。
「第2条(定義) この法律において『防衛秘密』とは、防衛及び外交に関する別表に掲げる事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿を要することを要し、かつ、公になっていないものをいう」
そして附則の別表では@防衛のための態勢、能力若しくは行動に関する構想、方針若しくは計画又はその実施の状況A自衛隊の部隊の編成又は装備B自衛隊の部隊の任務、配備、輸送、行動又は教育訓練などの防衛に関する情報のほか、H我が国の安全保障に係る外交上の方針Iわが国の安全保障に係る外交交渉の内容J我が国の安全保障に係る通信に用いる暗号など外交に関する情報など、12項目を設けて「防衛秘密」と規定しています。
そのうえで3条は「防衛秘密保護上の措置」を明記し、行政機関の長が防衛秘密の指定を行い、取扱責任者や取扱官を定めるなど保護上の措置を採ることを義務付け、また秘匿の必要がなくなった場合の指定解除など細かく規定しています。
■スパイだけが処罰の対象に
さらに「いやしくも防衛秘密に属しないものを指定するようなことがあってはならない」としています。
つまり、国は何が「防衛秘密」に該当するか厳密に指定し、それを保護する措置をとる。その上で「外国に通報する目的」で探知し、収集しようとする者をスパイとして処罰するのがスパイ防止法ということになります。
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