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  07-7-15集団的自衛権

【主張】

集団的自衛権

国際法に則り堂々と行使を

 

集団的自衛権の憲法解釈を検討する「安全保障の法的基盤を再構築に関する懇談会」は今秋に報告をまとめるが、討議してきた四類型いずれも憲法解釈を変更し行使容認の見解を示すと伝えられる。

これは当然の対応だろう。だが、四類型だけに絞っての解釈変更はいささか姑息である。集団的自衛権行使は国家の固有の権利として国際法で認められており、従来の政府の憲法解釈が間違っているからだ。堂々と行使容認を打ち出すべきだろう。

 

■四類型に限らず行使容認すべき

安倍首相が懇談会を発足させたのは今年4月のことだ。なぜ集団的自衛権行使の憲法解釈を検討する必要があったのかと言えば、初の訪米を控え、日米同盟を強化するために憲法解釈の変更が迫られていたからだ。それに自衛隊のイラク復興支援で矛盾が露わになり、国際貢献を進めるためにも解釈変更が不可欠となってきた。

そこで安倍首相は懇談会に4つのケース(4類型)を提示して行使容認の方向性を探ってきた。4類型は@米国を狙った弾道ミサイルを日本のミサイル防衛システムで迎撃A公海上での米軍艦船への攻撃に自衛隊が応戦B国際復興支援で共に活動する多国籍軍への攻撃に自衛隊が応戦C武器輸送などの後方支援―である。

いずれも現在の政府の憲法解釈では認められていない。このうち@ACは日米同盟にかかわるもので周辺事態の際、集団的自衛権を行使してどこまで米軍を支援できるかが焦点になる。またBCは自衛隊の国際貢献活動でどこまで活動が認められるか、これは国連の集団安全保障にかかわるもので、厳密に言えば集団的自衛権行使とは異なる。国際法から見れば4類型は何ら問題のない行動である。

まず国連憲章(条約で国際法である)を見てみよう。国連憲章は国際社会の平和を守るために集団安全保障という概念を提起し(第7章)、安保理が「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」と認めた国に対して、国連は非軍事的措置および軍事措置の強制行動をとって平和を回復するとしている。

これには国連軍を創設するとするが(43条)、いまだ国連軍は創設されておらず、これに替わって多国籍軍という形で行動するケースが多い。こうした行動では国連が「武器使用基準」などを定めており、それに従って行動するのが国際法上のしきたりである。

ところが、わが国は国連での活動ですら9条で否定されている「武力行使につながる」と解釈して、独自の「部隊行動基準(ROE)」を定めて足かせをはめている。これでは国際貢献活動を十分に行なうことができず、「国際社会で名誉ある地位」(憲法前文)を占めることはできない。したがって国際社会に通用しない憲法解釈の方がおかしいのは明白なことだ。BCを認めても他国の誰もが異論を挟むはずがない。

むろん、こうした解釈をまかり通らせてきた憲法条項そのものが問題で、明石康・元国連次長が指摘するように9条2項(戦力の不保持と交戦権否認)を削除すべきである。

国連憲章はこうした集団安全保障による平和維持も困難視し、そこで51条に国連が必要な措置をとるまでの間、加盟国が個別的、集団的自衛権を行使することを国家の固有の権利として認めている。個別的とは一国だけで、集団的とは他国との共同(同盟)で自衛することで、いずれも国連憲章が認める自衛権である。

 

■日米安保条約も国連憲章に依拠

忘れてはならないのは、日米安保条約は国連憲章に依拠して締結されていることである。すなわち同条約前文において両国が国連憲章の目的や原則を確認し「国際連合憲章に定める個別的または集団的自衛の固有の権利を有していることを確認」して締結すると明記している。

さらに同5条において「(日米の共同防衛の)措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない」と規定している。したがって日米安保条約は国連の集団安全保障が機能するときには「共同防衛」も終わるのである。

こうして見れば前記の@ACは国際法上、何ら問題のない行動であることもまた明白である。逆に行使しない方が国連憲章に基づいて「共同防衛」を誓った国家間の信義を踏みにじる「無法国家」ということになり、ここでも「国際社会で名誉ある地位」を占めることができなくなるのである。

以上の諸点から懇談会が四類型いずれも憲法解釈を変更して行使容認とするのは理解できる。だが、4つのケースに絞らず包括的に集団的自衛権行使を容認すべきであろう。安倍首相の英断を期待したい。

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