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  07-5-15成人 18歳

18歳成人の課題

青少年健全育成法の制定を

 

国民投票法案が衆院で採択され、今国会で成立する見通しである。同法は憲法の改憲条項に基づき国民投票の仕組みを定めるもので本来、憲法制定時に法整備されておくべきものだ。だから今国会での成立は当然のことと言える。ただ、投票年齢を「18歳以上」とし、これを契機に「18歳成人」へと動き出すと見られ、青少年の健全育成面で少なからず問題を残している。ここに注意を喚起したい。

 

■ジェンダーフリーの主張が背後に

衆院を通過した国民投票法案は、投票権年齢について原則18歳以上とし、法公布後3年で公職選挙法や民法などに必要な法制上の措置を講じ、それまでは20歳以上とするとしている。それに伴って国民生活のすべての分野で成人年齢を18歳にすることになりそうだ。国民投票法案の公布は3年後としており、その間、実に23本に及ぶ関連法を改正する必要とされる。

18歳成人は青少年問題に取り組んできた人々のみならず、国民にとっても寝耳に水であろう。この影響はけっして小さくない。

言うまでもなく、少年法では「少年とは20歳に満たない者をいい、成人とは満20歳以上の者をいう」としているばかりか、未成年者飲酒禁止法や未成年喫煙禁止法でも未成年を20歳未満としているからだ。民法は「年齢20歳をもって、成年とする」と規定しており、財産権をはじめ多くの分野で20歳を成人としている。

これを青少年問題の視点からの論議を十分に行わず、国民投票法案によって突然、18歳成人に改めるというのはいささか乱暴すぎる話ではないか。

18歳から飲酒や喫煙が認められるばかりか、性風俗分野でも低年齢化は必死である。当然、有害情報のターゲットも低年齢化していくことになる。それで本当によいのか。多くの識者の危惧するところである。

18歳成人はもともと民主党の主張である。昨年暮れ、国民投票法案を与野党一致で採択するために与党が妥協し盛り込まれた経緯がある。そこまで妥協しても、小沢対決路線によって与党単独採択となってしまったのだから、元に戻せばよいものを後生大事に18歳にしたままなのだ。

なぜ民主党がそう主張するのかと言うと、世界の大半の国が18歳成人としているからだとしている。確かにそうだが、それにはわけがある。紛争の絶えない途上国の多くは18歳から徴兵したいからで、一方の先進国では1960年代の過激化した学生運動に対応するために18歳成人を採用した。そうした背景をよくよく見ておかねばならない。

だが、18歳成人は国際標準というのは表向きの理由で、本当は「子供の自己決定権」から主張していることを見逃してはならない。自己決定権を低年齢化させていくというジェンダーフリーなど文化共産主義勢力がその背後に蠢いているのだ。

それでも18歳成人とするなら、そのための環境をしっかり整えていく必要がある。有害情報の蔓延によって犯罪が低年齢化し、あるいは大人になってから凶悪犯罪が噴き出す事態を回避するために、大人の責任として青少年健全育成の環境を整えていかねばならない。

これまでは高校卒業の18歳から20歳までの2年間は言ってみれば準成人のファージーな扱いだった。例えば成人でなくても車の免許を取得できる大人の扱いをし、なおかつ未成年としての温情で臨んだ。この2年間で大人へと導いていく、そんな暗黙の了解が社会全体にあったはずである。そして晴れて20歳の成人式を迎えさせる。それが伝統となってきた。

それがいきなり18歳で線引きするとなると、大人なかんずく親には子供たちを18歳までに立派な大人にする義務が課せられることになる。そうした自覚も環境整備もせずに法律を改正して18歳成人とするだけでは済まされる話ではない。

 

■憲法に家庭条項が必要不可欠に

新たに青少年健全育成法を制定しなければならない。地方には同条例があるが、国レベルの法律がないのは不作為である。子供たちを有害環境から守り、責任をもって大人に導く。その仕組みを国としてきちんと作っておかねばならないからだ。

その上で、子供の最大のセーフティネットである家族の絆を強めねる施策を実行する。安倍首相は昨年の所信演説で「家族の価値を社会全体で共有する意識改革に取り組む」と言明したが、その具体化が急がれる。それらの総仕上げが憲法に家族条項を盛り込むことである。

家族の価値を憲法によって国の基礎に据え、青少年健全育成法で有害環境と犯罪から子供たちを守る。それでこそ18歳成人も可能となる。この前提抜きの18歳成人は危険であると警告しておきたい。

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